入院の形態
2013/07/14更新
患者や家族の事情はさまざまです。多様な状況に対応するために、精神科は複数の入院の形態を設けています。
任意入院
本人が同意している入院です。本人の希望があれば、基本的にはいつでも退院できます。
しかし、継続的な入院が必要と判断された場合は、72時間に限り退院が制限されます。
その間に、今後の治療について検討し、家族とも話し合います。その結果、さらに入院が必要とされた場合は、医療保護入院に切り替えられる場合があります。
医療保護入院
入院しなければ治療できない場合が対象です。保護者の同意が必要です。
措置入院
自傷や他害の危険性がある場合が対象です。本人や家族の意思に反しても、都道府県知事の命令で入院が決定します。
都道府県知事が自傷・他害の恐れがないと判断しない限り、退院できません。
応急入院
ただちに入院が必要なであるが、本人の同意が得られず、しかも家族の所在も不明の場合、72時間に限って入院させられます。
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